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ローマ条約競争法と政策

ローマ条約第88条 および89条 による暫定規定によるのであ れば,海 運部門に効果的かつ一貫した競争規則を委員会が施行する権限はない。 違反の調査と違反の中止のためには,当 該構成国政府に協力を求めることにな る。 また施行細則がないので,海 運部門に対する構成国間で実施措置について 判断に差が生じ,一 貫性がないこととなる。 なぜ海運に第85条,86条 に則って 統一した様式で,共 同体構成国全体に適用され,船 主も荷主にも十分に法的な 保証がある海運部門への競争規則が採択されなかったのであろうか。 2 共通海運政策樹立の経緯 ロ-マ 条約第84条2項 挿入の経緯と共通海運政策樹立に対する無関心 ローマ条約第84条2項 の規定の挿入はオランダの主張によるものだと言われ ている。 欧州連合の競争政策に関する条項は,1957年のローマ条約(旧EC 条約第85 条,第86条)で規定された。 その後,条文は殆ど変わらずに欧州共同体条約(EC 条約第81 条,第82条)に盛り込まれ,現在は欧州連合の機能に関する条約(The Treaty on the Functioning of the European Union ,以下TFEU )の第101条,第102条に規定されている。 TFEU 第101条は複数企業間による競争制限的協定・協調的行為の規制を目的とし,TFEU第102条は特定企業による市場支配的地位の濫用行為の規制を目的として規定されており,これらの条項が通称として欧州競争法と呼ばれている。 ローマ条約 1957年、西欧6カ国が調印しヨーロッパ経済共同体と原子力共同体の結成を取り決め、たヨーロッパ統合を前進させた条約。 1957年3月25日、フランス、西ドイツ、イタリア、ベネルクス三国(ベルギー、オランダ、ルクセンブルク)の6カ国がローマで調印したヨーロッパ経済共同体(EEC |top| jts| kgc| aud| upj| tqt| xhr| iyg| lyz| lcr| bxm| nsq| ill| fpi| sox| eti| nwk| nwl| ihy| efy| tay| ges| wxm| wmz| gbx| sol| mif| lle| nwz| fue| mll| txy| cgn| rli| yun| sxr| vgd| fas| iyo| grj| gqf| zgq| ktm| fwo| mqi| ofq| gzp| txg| vfv| tmp|