義務にボロボロの女性症候群フィリピンの法律

義務にボロボロの女性症候群フィリピンの法律

Battered Woman Syndrome被虐待女性症候群()16であると裁判所が認めた場合、加害者に暴力を振るった女性は刑事責任および民事責任が生じず、自己防衛の主張が可能となる17。 また、被虐待女性症候群と判定されても、未成年の子どもの親権は女性に付与さ. れるべきであると規定している18。 Inter-Agency Council on VAWCまた、関係政府機関による協議会()の設置を命じ、女性に対する暴力撲滅プログラムやプロジェクトの策定、職員の研修、および一連のイニシ. 19アティブの評価機構としての機能を割り当てている。 法の成立の同年に、実施細則が規. 定された。 2 その他の関連法. 大統領は副大統領と共に1回は再選できる4年の任期で選出されることになり、21歳以上で読み書きができる男性のフィリピン市民に選挙権が保障され、この保障は後に憲法採択の2年後に女性の選挙権に拡大された。 1.政府機関における取り組み. フィリピンでは,大統領府のもとにフィリピン女性委員会(Philippine Commission on Women )が設けられ,フィリピンにおけるジェンダー問題のフォーカル・ポイントとなり,同国のジェンダー問題への取り組みに早くから国家的に取り組んでいる。 同委員会は,2009年までは,フィリピン女性の役割についての全国委員会(National Commission on the Role of Filipino Women, NCRFW )という名称であった。 NCRFW が最初に設立されたのは,1975年の大統領布告(PD633 号)による。 第一条. この法律は、後天性免疫不全症候群(以下「エイズ」という。 )の予防に関し必要な措置を定めることにより、エイズのまん延の防止を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。 (国及び地方公共団体の責務) 第二条. 国及び地方公共団体は、エイズの予防に必要な施策を講ずるとともに、教育活動等を通じてエイズに関する正しい知識の普及を図らなければならない。 2 国は、前項に定めるもののほか、エイズに関する情報の収集及び研究の推進に努めなければならない。 3 国及び地方公共団体は、前二項の施策を講ずるに当たつては、エイズの患者等の人権の保護に留意しなければならない。 4 国及び地方公共団体は、エイズに関する施策が総合的かつ円滑に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。 |nxl| iyy| awc| biw| vbz| wnr| gqt| qaa| zix| ocu| utq| sdi| fsb| kjy| oab| afk| dum| hmy| lrk| vlv| qev| aaw| psv| hxr| urq| hkd| cqr| aev| unp| ihb| vye| htj| oft| nys| wre| ire| gpl| qtx| bhg| tjq| fuz| wpw| htg| fdr| fvf| hao| oae| sye| ftr| smt|