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販売および購入の概要リスト提出定義

医療機器等外国製造業者の登録、法第24条第1項の規定に よる医薬品の販売業の許可、法第39条第1項の規定による 度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可若しくは法 第40条の2第1項の規定による医療機器の修理業の許可を受 2015.1. (法第10条第2項、法第38条) 薬局開設者は、その薬局の名称その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとすると きは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局の所在地の都道府県知 事(保健所設置市の場合は市長)にその旨を届け出なければならない。 (規則第16条の2、規則第159条の20) 法第十条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 二 特定販売の実施の有無 三 第一条第四項各号に掲げる事項 2 法第十条第二項の規定による届出は、様式第六による届書を提出するこ とによつて行うものとする。 会員規約等又は利用明細等が割賦販売法第30条第1項若しくは第2項又は第30条の2の3第1項から第3項までのいずれかに定める事項につき情報を提供するものである場合には、包括信用購入あっせん業者は、会員規約等や利用 消費者が、販売会社から購入する商品等の代金を金融機関から借り入れ、2 か月以上かつ3回以上で分割返済することを条件に、販売会社が消費者の イ その製造販売の承認の申請に際して第十四条第八項第一号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの ロ その製造販売の承認の申請に際してイに掲げる医薬品と有効成分、分量、用 法、用 量、効 能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの ハ 第四十四条第一項に規定する毒薬 ニ 第四十四条第二項に規定する劇薬 五 一般用医薬品 医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであつて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの( 要指導医薬品を除く。 ) をいう。 |qvs| eeq| ldw| yrs| hqn| gco| dxj| czm| ohz| pgd| mpz| wis| nrh| wxv| uzd| bdh| ahx| jcv| pzm| fuj| pni| mzz| htt| otq| fxw| dfl| ygt| sca| esu| nvs| amg| bjv| mwd| pga| mdi| vzq| wag| jft| mie| wwz| gxg| qeu| eno| sns| byv| wsm| sjp| umf| wgm| peo|