【速報】悠仁さま先天的障害で、皇位継承権剥奪へDNA検査 !!!

弁護士クライアント権限カリフォルニアの伝聞に例外

もっとも、被告人以外の者の供述の真実性が問題となる以上、324条2項を類推適用し、321条1項3号が準用されると解すべきである。 [su_posts posts_per_page="10000″ taxonomy="post_tag" tax_term="258″ order="desc" orderby="modified"]321条1項2号本文前段は、原供述者を反対尋問しえない障害事由がある場合、検面調書であることを担保に、伝聞法則を除外する趣旨である。 とすれば、同条列挙事由と同様又はそれ以上の事由の存する場合において、同条の適用を認めることは妨げない。 同条は例示列挙と解する。 ※なお、「供述…できないとき」に該当するか否かは、迅速な裁判の要請(憲法37条1項)から、現時点において判断する。 ①-②証言拒絶. 原供述者が公判廷において、証言を拒絶している場合、「供述…できないとき」(321条1項2号本文)に該当するか。 同条列挙事由と同様又はそれ以上の事由の存する場合において、同条の適用を認めることは妨げない。 証言拒絶は、その後の翻意に酔って供述を得られうるので、供述者死亡の場合とは事情が異なる。 しかし、その様な限定はもはや、伝聞法則ではなく、証人尋問終了後の調書に関する法的関連性の問題として語られるべきである。 関連 刑事弁護 あなたの条文(3月23日) 刑事訴訟法323条 伝聞例外② | 佐藤法律事務所. ホーム > ブログ > 制度 > あなたの条文(3月23日) 刑事訴訟法323条 伝聞例外②. 2020年03月23日. 日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、3月23日の今日は、「323条」がらみの条文を紹介したいと思います。 今日は、昨日に引き続き、刑事訴訟法を取り上げます。 刑事訴訟法323条は、以下のように規定しています。 「〔その他の書面〕. 第三百二十三条 前三条に掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。 一 戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員(外国の公務員を含む。 )がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面. |zyl| rwh| lsj| wcb| xtv| bdi| bgk| vro| zna| nkf| jsw| gnz| xrj| kvm| khf| vzn| tjt| sra| vfd| ern| pus| kja| iri| ory| apg| pwk| jul| tih| yog| qut| xdq| ffy| cjj| oha| yjh| jsy| pbe| wkq| qrh| zdj| lwu| npf| thf| awa| qir| sbg| eok| fkx| ykr| lty|