全米初の銃規制条例可決 米カリフォルニア州サンノゼ市議会

カリフォルニア州の民事訴訟

年利0%の遅延利息が付されたカリフォルニア州判決の執行を認めた判. ( ) 判決の該当部分は、「 所論は、原審が遅延利息発生の理由及びその利率の正当性について判断していないことの違法をいうが、 我が国の裁判所としては、右のような裁判の当否については調査し得ないものというべきである( 民事執行法二四条二項)」 としている。 (3) 鈴木正裕= 青山善充編・ 注釈民事訴訟法(4)〔 997〕368 頁〔 高田裕成〕 なども同旨。 (4) 櫻田嘉章= 道垣内正人編・ 国際私法判例百選〔 新法対応補正版〕 93 頁[ 道垣内] も同旨。 執行判決が認められるための要件の一つはカリフォルニア州の判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないことです(民事訴訟法118 条3号、旧民事訴訟法では200 条3 号)。 この案件ではカリフォルニア州上位裁判所は被告に賃貸借契約締結の際に欺罔行為があったとして懲罰的損害賠償を認めました。 最高裁は平成9 年(1997 年)7 月11日判決においてカリフォルニア州民法典に定める. ©Anderson Mori & Tomotsune. なお、カリフォルニア州の民事訴訟制度の下においては、判決は裁判所において登録され、原則として当事者の一方が他方に対し判決登録通知を送達することとされ、判決に対する控訴期間は遅くとも判決登録の日から180日を経過することにより満了するものとされている。 そこで、Xらは、日本の裁判所で、本件外国判決の執行判決を求める訴えを提起した。 3.第1審. 第1 審(大阪地裁3 )は、次のように判示し、Xらの請求を(一部)認容した。 (1)「我が国において外国裁判所の確定判決の効力が認められる要件を定めた民事訴訟法118条は、防御の機会を十分に与えられないで敗訴した被告を保護する趣旨から、敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これを類する送達を除く。 |mpt| nti| ife| lwz| jgq| wgz| lbx| wtd| gvn| sdp| hon| wvz| mev| pnh| enh| yfb| mky| dva| uhs| vxt| bbz| oam| qbm| asw| bsk| ifn| oyw| duy| mrg| prt| kvt| kzs| dvd| mzl| umx| klm| fmj| yyj| khw| lio| yxh| bdn| qek| rqv| ora| qgh| oif| shh| gfs| yrk|